農地の売買・転用など
米や野菜などを生産するための農地は、国民の生命を維持するための、とても重要な国家的財産です。その重要な財産を守るため、国は農地法を作り、無計画な農地の売買や転用を制限しました。
したがって農地は、売買や宅地転用等において、所有者の意思で勝手に処分できない決まりになっています
しかし「後継者がいないから他の農家に売りたい」「子どもが結婚するので農地の一部に住宅を建てたい」等、売買や転用の必要性が生じることがあります。
そういう場合には、農業委員会(または都道府県や国)へ農地法に基づく許可申請をおこない、許可を得る必要があります。
農地の手続
農地転用などの農地法関連許可申請業務について依頼者様へのヒアリングから官公庁への申請まで行います。
農地法のみならず都市計画法や自然公園法などの関連法規も調査し、適切に手続きを進めます。(場所によっては許可されない可能性もあります)
ご依頼の内容に応じ、適切なスケジュールにて対応いたします。
農地から宅地等への転用(農地法4条許可申請)
例として、農地法4条許可申請(農地から宅地等へ転用)の業務内容は以下のとおりです。
1 依頼者へヒアリング、契約
・ご依頼者様から、ご希望する手続の内容を聞きとり。
(どの土地を転用するか、転用後の活用計画はどうか)
2 地元の役所へ各種問合せ
自然公園法、都市計画法等の規制は該当するか。
その他の法令により規制されているか。
それぞれ該当の有無、該当する場合どの程度の作業量になるか確認。
・作業量を提示し、ご依頼様とスケジュールや業務内容の調整をします。
・お見積書を提示し、ご納得されたら契約書締結。
・契約書作成後、着手金をいただいてから業務開始とします。
3 原則、書類作成、申請手続まで一括して代理させていただきます
・極力、依頼者様のお手を煩わせない様に進めます。
・住宅建築計画等がある場合、関連資料をお借りする事がございます。
・近隣地権者の調査にはご協力いただくことがございます。
・ご依頼者様へ適宜中間報告を行い、意思や情報の共有に努めます。
4 各種関連手続
・本業務に伴い必要となる不動産登記等の手続きは、別途専門家に再委任いたします。
・本業務の遂行に伴って収集した資料一式は依頼者様へ引渡します。
○申請手続、住民票や登記簿等取得の手数料は報酬とは別にご負担いただきます。
○不動産登記が必要となった場合の司法書士報酬及び手数料等は、別途ご負担いただきます。
各種手続や事業経営に関してお困りの事、ご相談ください。
行政書士では解決できないことも、他の専門家をご紹介します。
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