ゆうゆうライフのお手伝い

日々お困りありませんか?

3人に1人が65歳。その中で600万人の方が1人で暮らしていると言われます。

一人ではなかなか不便な事もありますよね。
子ども達が遠方にいて日々の生活がちょっと不便だ。
だんだん身体の動きが不自由になってきた。
記憶力がだいぶ低下してきたな。

最悪の場合をお考えになったことはありますか?
夜中、急に体調が悪くなったら・・
出かけているときに事故に会ったら・・
ある日突然、認知能力が急激に悪化したら・・

私自身まだ50代ですが、常にそういう事を考えています。
まだまだ若いと思っていても、いつ何時、何が起こるか分かりません。
「終活を始めるにはまだ若いよ」とお思いの方。準備するのに早すぎるという事はないのです。
まずはどんな準備が必要なのか。考える事から始めましょう。

生活見守り

普段の生活をお一人で過ごしている方々のために、定期的に自宅を訪問します。
介護施設や病院等に入所されている場合には、その施設を訪問します。

ちょっとした買い物をして来てほしいな。
郵便物を出してきてほしいな。
銀行に行きたいから車に乗せてもらえないかな。
少しでいいから誰かと話をしたいな。
ちょっと寂しいな、と言う時に現れて、お役に立ちます。

目的は健康状態の確認やお困りごとの解消ですが、出来るだけお話を聞いて、安心な生活にも配慮します。
ご依頼人の意向を最優先に、穏やかな生活を送るお手伝いをいたします。

役所・銀行の手続サポート

日常的な契約や事務手続きを、ご本人の指示のもと代行いたします。
銀行等でのお金の引き出しや振込み、役所での戸籍や住民票などの取得、税金の支払い、介護施設や病院等の契約や支払い等、様々な行為をご依頼人の指示のもと、代わりに行ないます。
他人に任せるのは心配・・という方には、ご家族など信頼できる方が代行できるよう、契約書を作成します。

可能であれば、極力ご自身で動くのが健康には良いのです。
足が痛くて出歩けないと言ったケースに限り、お受けいたします。
もちろんご本人と相談したうえでしっかり契約を結んで、信頼できる専門家がお受けいたします。

判断力低下時のサポート

判断力が低下してきた方のために、ご本人になりかわり日常的な契約や事務手続きを代行いたします。
銀行等でのお金の引き出しや振込み、役所での戸籍や住民票などの取得、税金の支払い、介護施設や病院等の契約や支払い等、様々な行為をご依頼人様のために代わりに行ないます。
財産管理と同じく、ご家族が代行する形の場合には、適正な契約書を作成します。

治療方針を指示する

ご本人に判断能力がなくなり、延命治療が必要な状況になったとします。ご本人が過剰な延命治療を望まない場合、それをご家族に伝えておけば延命治療を停止してくれるかもしれません。
しかし、書面などハッキリしたご本人の意思が確認出来ない場合は、ご家族が停止の判断に悩み、結局延々と延命治療を施されるかもしれません。
そうなると、ご本人の意思は尊重されず、またご家族は経済的な負担ばかり増え続けることになります。
さらに「延命治療を続ける、続けない」の議論の中で、ご家族どうしの絆にヒビが入る可能性もあります。

ご本人の意思として「延命治療を望まない」ことを書面にしておくことで、ご家族に判断の負担をかけずに済みます。

亡くなった後、財産を誰に渡したいですか

遺言書なしで亡くなると、ご家族(相続する人々)に多大な出費をさせることになる、という事はご存じでしょうか?

多くの人は、「相続」と聞くと税金を思い浮かべると思いますが、実は相続税は、ある程度裕福な家庭でもなければ、案外かからないものです。(個々人の感覚にもよりますが…)
むしろ相続税を算定するための税理士の報酬、不動産の名義書き換えのための司法書士への報酬、遺産の分割(分配)に必要な遺産分割協議書作成のための専門家への報酬等々の費用の方が多かったりします。
専門家に依頼した場合、遺言書作成ならば数十万円で済むケースでも、遺産分割協議書の場合は百万円を超える場合もあります。遺産分割がこじれて裁判所のお世話にもなると、弁護士費用などで数百万円レベルでかかってしまう可能性もあります。

残された方々に大きな労力と金銭的な負担をかけないよう、遺言書の作成をおすすめします。

大多数の方にとって遺言書はまだまだ遠い先の事と感じられるでしょう。
でも、準備が早すぎるという事はありません。
遺言書と遺産分割協議はどう違うのか?
私の財産だと、それぞれいくら位費用がかかるのか?
そんなところから、概要を知っておきましょう。お気軽にご相談ください。

亡くなった後の手続、家財整理

ご自身がなくなったとき、その後の一式の行為を委任しておく事が出来ます。
身内がいないケース、高齢や遠方等の理由で親族に頼めないケースなど、生前に詳細を決めておくことで看取りや葬儀、相続財産の処分、住居の解約等の手続を代行します。

身寄りのない方の財産はどうなるか?

身寄りのない方が亡くなったとき、その財産はがどうなるかご存じでしょうか?
誰も引き取り手がない場合、最終的には、国のものになります。
それは決して珍しい事ではなく、近年は、年間で600億円程度が国庫へ入っているそうです。(令和3年度は647億円)

実は、身寄りのない方が亡くなったからと言って、直ぐに国の物になる訳ではありません。
相続人はいないか?債権者はいないか?特別縁故者はいないか?など、国が日数をかけて探してくれるのです。
よって、「一緒に住んで介護していた」とか、故人から常々「俺の遺産はお前にやる」等の何らかの特別な関係があれば、国に帰属する前にその人が受け取ることが出来ます。

ただし、そのためには裁判所の審判を受ける必要があります。
生前から面倒を見ていた方が、故人から常々「私が亡くなったら財産はあなたにあげるね」と言われていたとしても、証拠がなければ認められるのは困難でしょう。

こういったケースや、相続人が複雑なケースは、遺言書を作る事によって揉めるのを回避する事が出来ます。

離婚の経験がある方、子どもがいない方、などは案外と面倒な相続にある可能性があります。
はて、自分はどうなんだろう?と気になった方、お気軽にご相談を。

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